アーティスト様 応募規約及び作品展示契約書
BrainBrunnGALLERY ブレインブルンギャラリー
1、本契約書の意義
本契約書は、BrainBrunnGALLERY(以下ギャラリーと略)が主催するグループ企画展(以下「美術展」と略)に出展希望者(以下「アーティスト」と略)が本件の公募及び展示活動を行う際に、同意し遵守する条件・内容を定めるものです。
以下の条件・内容に対し、違反行為、不誠実な行為、報告の虚偽が発覚した場合は審査及び参加資格を取り消し致します。その場合には出品料は返金致しません。また参加資格取り消しの場合でもアーティスト側の経費(送料、梱包費、移動宿泊費など)の全てはアーティスト本人が負担する事とします。アーティストはそれに同意する事とします。
2、選考基準について
ギャラリーはギャラリーの理念に基づき応募いただいた作品の中から展示される作品の選考を進めます。選考理由について個々のご質問は受けかねますのでご了承ください。
応募作品については、アーティストが制作し、アーティストが著作権・著作者人格権を有し、第三者の著作権その他の権利を侵害しないものとし、アーティストはギャラリーに対してその旨を表明し保証します。
なお、本選考でギャラリーが知り得たアーティストの個人情報は美術展における選考、美術展の宣伝広告及び作品の展示・販売の目的で使用致します。
その他の用途での利用の際は逐次アーティストに確認し同意を得た上で進める事とします。
3、応募作品仕様について
■平面作品:最大サイズ/F50号 1167×910mm
※壁面に展示できる仕様であること。額装の場合、ガラス不可。
■立体作品:最大サイズ/高さ1m x 横1m x 奥行1m
※注意:作品展示会場は2Fになります。
階段を使っての搬入になりますので5kgを超える作品はお断りさせていただきます。またサイズや形状、展示に向かない素材(例:匂いのするもの、食べ物・花などの腐敗するもの)は展示できません。
■映像作品はご応募いただけません。
4、展示される作品の取り扱いについて
ギャラリーは展示される作品の管理、保全、展示について善管注意義務を尽くしますが、美術展の展示期間中、展示販売中、及び保管・移動・輸送の際に生じた災害等の不可抗力や盗難、ギャラリーの帰責事由ない事故などによる、展示される作品の破損、紛失等について、また作品の自然劣化につきましてはギャラリーはいかなる責任も負いません。ただし、ギャラリーの明らかな過失行為に基づく破損、紛失、盗難、破損及び劣化の場合についてはその限りではありません。その場合は、ギャラリーは販売価格の消費税税抜価格を上限としてアーティストに損害賠償金をお支払いする事とします。
また、作品展示中及び売却後、作品の品質に不具合が発覚した場合、アーティストは瑕疵担保責任に基づき適切な対応を速やかに行う事とします。
5、作品の搬入搬出、及び送料について
展示される作品は額装などを完成させて展示できる状態で搬入する事とします。
搬入、搬出(撤去)の実作業は原則的に双方の協議に基づく合意の上で執り行う事とします。
作品の展示についてはギャラリーが責任を持って執り行います。展示箇所につきましてのご要望はお受けできません。
作品の搬出入はギャラリーの提示した日時を原則とし、アーティストが責任を持って行う事とします。作品の搬出及び返却方法(直接の引き取り、郵送等)については双方が事前に相談の上対応する事とします。搬出入の際に生じた送料、交通費、宿泊費はアーティストが全額負担する事とします。またギャラリーの都合で例外的に作品返却をすることになった場合、送料はギャラリーが負担する事とします。
アーティストの違約により本契約の全部又は一部が解除された場合の展示作品送料については、アーティストが全額負担する事とします。
作品が売却された場合の送料はギャラリーが負担する事とします。
6、作品の販売権と報告義務について
美術展の期間中、展示される作品を販売する権利(販売権)はギャラリーにあるものとします。販売権の独占期間は作品の搬入日から搬出作業完了時までとします。その間、その他のいかなる者もインターネットや他の場所では展示される作品を販売できない事とします。
販売権の生ずる作品とはギャラリーに展示する作品本体を指します。同作品のエディション違いやバージョン違いは含まれません。なお、作品の所有権は、ギャラリーが第三者に販売して引渡した時にアーティストより第三者に直接移転するものとします。
7、広告
アーティストは美術展に関する(事前の宣伝期間も含む)ギャラリー及びギャラリーが許可を出した第三者による宣伝広告や告知活動、Web、写真や印刷物に本アーティストの作品及び経歴を利用する事について同意します。
その場合、アーティストはパブリシティ権や肖像権を行使しない事とします。
ただし、展示される作品の著作権はアーティストに帰属します。
展示期間終了後、アーティストの展示された作品の写真や展示風景を過去の展示アーカイブとして当Webサイトにアップロードすることを同意します。
本契約書に定める場合を除き、ギャラリーはアーティストの許可なく、アーティストの作品を二次的著作物として利用するために複製、印刷等を行いません。
また、他の作品の著作権・著作者人格権その他の第三者の権利を侵害しない範囲内で、アーティストはWeb上の自身のサイト、SNS等において開催前、開催後においてギャラリー内の展示風景や広告物を宣伝や掲載に用いることができる事とします。ただし、展示風景や広告物自体を商品とする形態での営利目的の利用は禁じます。例:ギャラリーのロゴの入った展示会ポストカード、展示風景の写真集や印刷物の販売等。
なお、ギャラリー及び第三者が美術展終了後にアーティストの著作物を広告宣伝へ利用する場合につきましては、その都度、連絡及びご相談させていただきます。
8、展示料金、作品販売手数料について
美術展に展示される作品について展示料のアーティスト負担はありません。
美術展の期間中に展示される作品が販売される場合、販売価格(消費税込)の40%をギャラリーが受け取る作品販売手数料とします(消費税込)。販売代金をギャラリーが受領した場合、上記販売価格の60%をギャラリーがアーティストに支払います(消費税込)。
※1円単位で四捨五入、消費税込計算。
※販売代金の受取を基準に月末締め翌月10日払い(作品が販売された場合)
※売却時送料、振込手数料はギャラリーが負担。
※所得税源泉徴収については当ギャラリーでは行いません。
9、展示の変更中止について
ギャラリー、アーティストに双方やむを得ない都合が生じ、日程の変更や出展の中止・延期の必要性が生じた場合は双方は速やかに連絡及び相談する事とします。
また、アーティストや代理人など関係者が重大な事件、事故、犯罪、及びそれ同様の事象によりギャラリーが展示がふさわしくないと判断した場合、展示を取りやめる場合があります。上の決定にはいかなる理由があろうともアーティストは同意する事とします。
10、機密の保持等
ギャラリー、アーティスト、は本件で知り得た双方の相手方及び相手方の関係先との業務上の情報、またプライバシーに関わる情報も含め、それに付帯する一切の情報について、美術展の運営、宣伝広告、作品の管理・運搬・販売に必要な場合を除き、契約期間中はもとより本契約後といえども第三者に一切の開示、漏洩をしない事とします。
また、情報解禁日が設定されている情報につきましてはそれに硬く順守する事して、事前に漏洩しない事とします。
※展示の際にお預かりしたアーティストの個人情報は如何なる理由があろうとも他に漏洩いたしません。展示会の運営、宣伝広告、作品の管理・運搬・販売に必要な範囲内で利用とする事とします。
ギャラリーは、お客様とのトラブルを未然に防ぐ為、お客様とアーティスト双方の同意がある場合を除き、お客様とアーティストが直接連絡しうる個人情報を伝達しません。同理由に基づき作家様のご名刺、芳名帳もギャラリーはお預かりしません。
※アーティストの他の会場の展覧会等のポストカード等の広告宣伝物は相談の上、配布等の行為を行う場合には、ギャラリーに委任する事とします。
※お客様よりお問い合わせなどがあった場合はギャラリーを通じて迅速にご連絡を差し上げます。
11、損害賠償責任
(1)出展するアーティストは以下の事由が生じた場合、故意過失を問わず一切の損害について賠償責任を負うものとします。
イ、アーティストまたはその代理人の行為によって生じたギャラリー内の設備または建造物もしくは人身等に対する損害、事故。
ロ、故意過失問わず、第三者の知的財産権その他の権利を侵害する作品、またはその疑いのある作品の展示及び販売を行い当ギャラリーの信頼性を毀損した場合、そのような事情に基づき第三者と係争になった場合、及び、アーティストによる営利目的の販売物等によりギャラリーその他の第三者の著作権を侵害する場合。
ハ、ギャラリーが販売権を持つ作品の価値及び信頼性を貶める行為により作品又はギャラリーの信頼性を損なった場合(安易な作品の複製、情報の虚偽、等)。
二、アーティストによる合理性のない突然の展示のキャンセル、作品搬入の大幅な遅延。
ホ、その他、アーティストまたは代理人等が起こした事故、事件、虚偽、常軌を逸した行為により当ギャラリーの信用やイメージが毀損した場合。
(2)損害賠償額はギャラリーが提示する社会的通念上の請求額に従う事とします。また、上記事由に起因する訴訟から当ギャラリーに生じた訴訟費用(弁護士報酬を含む)、必要経費及び損害賠償について、ギャラリーに補償する義務を負うものとします。
12、一般条項
イ、アーティスト及びギャラリーは誠実に本契約の履行に努める事とし、この契約書に定められてない事項、または、この条件書の条項について疑義が生じた場合は、お互い誠意をもって解決に努めます。
ロ、アーティストは、ギャラリーとの文書による同意がない限り、自らの権利・義務またはその一部を第三者に移転、売却、譲渡等することはできません。
ハ、アーティストまたはその代理人等は暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないことを表明し保証します。
13、準拠法及び裁判管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。