ギャラリー来場規定

BrainBrunnGALLERYギャラリー来場規定

第1 当ギャラリーでの撮影について

1.当ギャラリーでの写真・動画の撮影(ギャラリー外からの撮影を含みます。)については、私的利用の範囲内である限り、原則として自由に行うことができるものとします。写真・動画を撮影する利用者・来訪者は、当ギャラリーでの撮影では、展示作品等の著作物が写真・動画に写り込む可能性があることを理解し、写り込んだ展示作品等についての著作権・著作者人格権を侵害することが無いように注意することとします(例えば、写真・動画に写った作品の著作者を表示して使用します。)。

2.前項に関わらず、当ギャラリーが以下のいずれかの場合に当たると判断した場合には、撮影及び撮影した写真・動画の使用を中止・禁止することとします。また、以下のいずれかの場合に該当し、当ギャラリーが必要と判断する場合には、撮影した写真・動画を確認し、写真・動画のデータ等を削除することができることとします。

(1)当ギャラリーの許諾を得ることなく又は許諾の範囲を超えて営利・商用(チラシやホームページ及び販促物その他の広告・宣伝に用いる場合を含みます。)に利用する写真・動画を撮影する場合
(2)当ギャラリーの展示品・物品・設備を当ギャラリーの許諾を得ることなく移動する場合
(3)フラッシュ、三脚又は自撮り棒を使用する場合
(4)当ギャラリーの展示品以外の作品・物品を、当ギャラリーの許諾を得ることなく又は許諾の範囲を超えて、当ギャラリーの展示品又は当ギャラリーとのコラボレーションであるとの誤解が生じうる態様で、写真・動画を撮影する場合
(5)当ギャラリーの許諾を得ることなく又は許諾の範囲を超えてリアルタイム動画配信(ライブ配信)をする場合
(6)展示作品等の著作権・著作者人格権、他人の肖像権・プライバシー権を侵害する可能性がある場合
(7)撮影した写真・動画を、当ギャラリーのイメージを棄損し又はイメージを変更する可能性のある内容・態様に改変するなどして使用する場合
(8)その他前各号に準ずる行為であると当ギャラリーが判断する場合

3.営利・商用又は作品の宣伝広告用など私的利用の範囲外であると当ギャラリーが判断する撮影及びリアルタイム動画配信(ライブ配信)については、当ギャラリーの事前の書面による許諾を得る必要があります。なお、撮影の許諾がある場合であっても、本規則第3に定めるとおり、撮影者は当ギャラリーの指示・誘導に従うこととします。また、当ギャラリーは、前項各号のいずれかの事由に当たると判断した場合には、本項に定める許諾を随時取り消すことができるものとします。

第2 禁止行為について

当ギャラリー内では、以下の行為を禁止します。但し、当ギャラリーが事前に明示で許諾する場合を除きます。

(1)飲食
(2)ペット及び昆虫等の動物の持ち込み
(3)当ギャラリーの展示品、物品、設備又は施設を損傷するおそれがあると当ギャラリーが判断する行為
(4)人の生命身体に危害が及ぶおそれ又は人に迷惑をかけるおそれがあると当ギャラリーが判断する行為
(5)絵画、彫刻その他の作品の制作
(6)物品の販売及びチラシの頒布等の宣伝広告
(7)マルチ商法、ネットワークビジネス及びそれらに準ずる行為に関する宣伝広告及び勧誘
(8)募金活動その他の集金行為
(9)政治活動・宗教活動(布教活動)
(10)反社会的勢力の利益になると当ギャラリーが判断する行為
(11)特定の個人や団体・集団に対する差別を助長すると当ギャラリーが判断する行為
(12)安全及び風俗を害するおそれがあると当ギャラリーが判断する行為
(13)その他前各号に準ずる当ギャラリーが不適当と判断する行為

第3 当ギャラリーの管理について

当ギャラリー内では、作品、物品、設備及び建物の維持管理(防犯・防災・公衆衛生の確保のための管理を含みます。)及び当ギャラリーのイメージの保護のため、当ギャラリーの役員・従業員が利用者・来訪者に指示・誘導をすることがあります(例えば、感染症予防のためのマスクの着用及び手指の消毒)。利用者・来訪者は、合理的な理由がない限り、当ギャラリーの役員・従業員の指示・誘導に従うこととします。

第4 免責事項・損害賠償

1.当ギャラリーの利用及び当ギャラリーへの来訪にあたり、利用者・来訪者に盗難、紛失、汚損・破損、傷害その他の事故による損害が生じたとしても、当ギャラリーに故意又は重過失がない限り、当ギャラリーはその責任を負わないものとします。
2.当ギャラリーの利用者及び来訪者は、当ギャラリーの展示品、物品、設備又は建物に損傷(汚損・破損・滅失)を与えた場合には、当ギャラリーの指示に従い、原状回復を図るとともに、損害を賠償することとします。

第5 紛争解決

当ギャラリー内又は当ギャラリーの利用・来訪に関しトラブルが生じた場合には、当事者間で誠実に協議して解決に努めることとします。当事者間の話し合いによりトラブルを解決できない場合には、当ギャラリー所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上


2022年5月20日 制定・施行
2022年5月24日 改訂